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受講方法

本登録までの流れ

  1. 1受講申し込み
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    合格証/ワンライセンス認定証
    検定試験に合格し、ライセンス会員(有料)に有料お申し込みいただくと「ワンライセンス認定証」 に変わります。
    サービス動画
    試験が終わっても視聴できる「飼い主のための参考動画」
    試験はこちらから
    試験まで3か月です。カウント表示があります。
    動画で受講
    重要なポイントをわかりやすくまとめています。
    電子BOOKで受講
    動画視聴後に、読んでいただければ、より深く理解できます。

受講申し込み費用5,500円(税込)

内訳

受講費3,300円(税込)

受検費2,200円(税込)(不合格の場合:再試験費 2,200円(税込))

(不合格の場合:再試験費 2,200円(税込))

合格後、マイページトップに合格証ボタンが表示されます。
有料ライセンス会員をご希望の方は、定額決済(550円(税込)/月)の手続きが必要です。

  • 愛犬家エキスパート検定を受講
  • 3ケ月以内に受検
  • 合格後
  • 合格証発行
  • お申し込みにより、「ワンライセンス認定証」Web上で発行されます。
ライセンス会員規約

(目的)

第1条 この規約は一般社団法人 愛犬家エキスパート検定協会(以下、「当協会」という)のライセンス会員について必要な事項を定める。

(登録と資格の有効期間)

第2条 当協会が実施する「愛犬家エキスパート検定」に合格した個人は、ライセンス会員としての登録を受けることができる。

2 「愛犬家エキスパート検定」に合格した者が、ライセンス会員になることを希望する場合は、検定サイト https://kentei.dog-expert.or.jp のマイページより登録を申し込み、以下に示す方法で毎月の会費を支払う手続きを完了することで「ワンライセンス」が発行され、ライセンス会員としての資格を有するものとする。

  • 月会費:550円(税込)
  • 支払方法:クレジットカードによる毎月の定額課金決済
  • 登録申込み月の翌月より毎月1日(日曜・祝日にあたる場合はその翌日)に当月分の会費を支払う。

3 第2項に定める当協会のライセンス会員への登録申込みを行った月の翌月1日より24か月の間をライセンス会員資格の有効期間とする。

4 ライセンス会員の資格は、有効期間を満了する1か月前までに会員からの退会フォームによる申請、または協会からの書面(電子メール・ファックス等も含む記録に残る形式)による申し出がない限り自動的に24か月間の更新がなされるものとする。

(会員の義務)

第3条 ライセンス会員は、本規約に定める規定を遵守しなければならず、犬の飼い主の模範となり、人と犬とのより良い共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(会員の権利)

第4条 ライセンス会員は、当協会が「ライセンス会員特典一覧」に定めるサービスを受けることができる。

2 「ライセンス会員特典一覧」にあるサービスの利用において、その提供元が定める利用規約がある場合は、それに準ずるものとする。

3 会費の納付が滞った場合、前項に定めるすべての特典を受けることができなくなるものとする。

(変更の届出)

第5条 ライセンス会員は、その名称、住所、連絡先等当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当協会に対しその変更の届出を行うものとする。

2 ライセンス会員が第1項の変更の届出をしなかったことにより発生したいかなる不利益も、当協会はそれに付随する責任を一切負わないものとする。

(退会)

第6条 ライセンス会員が、退会フォームより事務局に退会届を提出し、届出先にて当該退会届を受理した場合には、当該受理の日が属する月の(翌月の)末日をもって退会する。

2 退会したライセンス会員が改めて入会する場合は、新規登録扱いとし、本規約に基づく入会の申し込みを要するほか、登録には別途、理事会承認を要するものとする。

(除名)

第7条 当協会は、ライセンス会員が次の各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により当該会員を除名することができる。

  • (1) 当協会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
  • (2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
  • (3) 定款、本規約その他当協会の規定に違反(努力義務又は協力義務への違反を含む。)したとき。
  • (4) 会費の納入が支払期日より1か月を経過しても確認できないとき。
  • (5) 反社会的勢力であることが判明したとき。
  • (6) 前号に準ずる者、また前号に類する団体や組織に関与していると思われる場合若しくはこれらの者又は団体若しくは組織の密接交際者であると思われる場合。
  • (7) 刑事事犯による手配、逮捕、検挙、起訴、有罪判決のあった場合。
  • (8) 暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為のあった場合。
  • (9) 本規約に定めるライセンス会員の義務を遵守いただけない場合。
  • (10) 他のライセンス会員の権利を侵害し、不利益を与え、又はその心情を害するなど、他の会員に迷惑を及ぼす言動を行ったとき。
  • (11) ライセンス会員の言動が当協会の理念に反することその他の理由により、当協会がライセンス会員として相応しくないと判断した場合。

(会費の返還)

第8条 ライセンス会員が、第6条により退会、又は第7条により除名となり、会員資格を失った場合においても、既納の年会費は返還しないものとする。

(規約の追加・変更)

第9条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、順次当協会が定めるものとする。

2 当協会は、サービスの内容および料金等を含め本規約の全部または一部を変更することができる。

(損害賠償)

第10条 ライセンス会員が、本規約及び本規約に基づく諸規定に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該ライセンス会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。

(裁判管轄)

第11条 当協会及びライセンス会員は、当協会とライセンス会員の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則 この規定は令和6年11月18日から実施する。

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